利用規約 terms

KJ FITNESS 24利用規約(以下「本規約」という。)

第1条【目的】

KJ FITNESS 24(以下「クラブ」という。)では会員がフィットネスを通じて健康維持、健康増進、生活の質の向上及び会員相互の親睦を図るとともに、フィットネスライフの『楽しさ・喜び』を日本国内で振興することを目的とします。

第2条【会員制度】

  1. クラブは会員制とします。ただし、本規約の適用を承諾する者でクラブが認めたビジターについては、本規約を準用して利用を認めるものとします。
  2. クラブに入会される方は、本規約を承諾しクラブに所定の入会申込書の提出またはWEB入会による手続きを完了し、利用契約等の諸契約を締結、諸費用を収めることにより入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
  3. ビジターとして利用される方は、来館時に、本規約を承諾しクラブに所定の利用申込書の提出またはWEB利用による手続きを完了し、利用契約等の諸契約を締結、諸費用を収めることにより利用が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
  4. 会員及びビジター(以下「会員等」という。)は、本規約、利用するクラブが入居する施設の諸規則、その他クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第3条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員等になることはできません。

  1. 本規約およびクラブの諸規則を遵守できない者。
  2. クラブ登録に必要な諸費用を納めていない者。
  3. 入会申込を行う者が、入会申込書またはWEB入会に記載された本人と同一人物であることを確認 できない者。
  4. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。) のある者で、クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。) においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。
  5. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者。
  6. 医師等により運動を禁じられている者。
  7. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
  8. 15歳未満の者。
  9. 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
  10. 未成年でクラブの入会に関して親権者(法定代理人)の同意を得られない者。
  11. 過去にクラブより本規約に基づき除名された者。
  12. 日本語を理解できないなどクラブ利用に関するルールや諸規則を理解・納得できない者。
  13. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」「誓約事項」等に同意できない者。
  14. その他、クラブが会員等としてふさわしくないと判断した者。

第4条【会費・入会金・セキュリティ登録料等】

  1. 会員等は会費等を、クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、口座引き落としの場合は在籍する月の月末までの分を前月27日までに支払うものとし、クレジットカードの場合は所定の方法で指定するクレジットカードの発行会社の規約に基づいて支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
  2. 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  3. クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合クラブは改定日の1か月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
  4. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、クラブは会員に対し、強制的に除名とすることができます。その場合、クラブが指定する方法で会費等の支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
  5. 会員が会費等、支払いの債務に関して期日を過ぎても履行しない場合、クラブは会員に対し、未払いの会費等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済を行う際、都度、クラブ所定の金額を口座再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

第5条【セキュリティ】

  1. クラブは会員等に対し、クラブ入館の権限を付与します。
  2. 付与方法は、スマートフォンアプリ(スマートハローアプリ)もしくはセキュリティカード等とします。
  3. 会員がクラブに入館する際には、当該会員に付与されたセキュリティ権限を提示するものとし、会員本人がセキュリティ権限を携帯していない場合は、クラブに入館することはできません。
  4. セキュリティ権限は、付与された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
  5. 会員は第三者に対しセキュリティ権限を貸与することはできません。万一貸与が発覚した場合は、第11条に基づく除名の対象となる場合があります。
  6. 会員はセキュリティ権限の付与されたモバイル端末やセキュリティカードの紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにクラブにその旨を届けてください。クラブが相当と認める場合、会員は再発行の手数料を支払った上で、セキュリティ権限の再発行を受けることができます。

第6条【遵守事項】

会員等は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

  1. クラブの利用にあたっては、館内に記載されたルール、慣習上のルール、クラブおよびスタッフの説明並びに指示に従わなければなりません。
  2. トレーニング機器、館内施設の利用の際は、機器の安全装置等を正しく利用し、自らおよび周囲の安全に配慮しなければなりません。
  3. 18歳未満の会員等は所属するクラブ各地域の青少年保護育成条例に従って行動しなければなりません。
  4. クラブの利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を遵守します。

第7条【来館ポイント付与・ランクアップシステム】

  1. 来館ポイントの付与は公式LINEによるものとします。
  2. ポイント獲得方法は、会員が来館時自らクラブ内設置のQRコードを読み取るものとします。
  3. 来館ポイントは原則1日1ポイントの獲得とし、QRコードの読み忘れ等による後からの付与は行いません。
  4. ポイントの交換方法・交換特典はクラブが定め、予告なく変更できるものとします。
  5. ランクアップに必要なポイント数はクラブが定め、会員入会時に案内します。
  6. モバイル端末の故障・紛失によるポイント喪失の補償は行いません。
  7. クラブは運営上の判断で、事前告知の上でポイント・ランクアップ制度の変更・終了を行う場合があります。

第8条【入館の禁止・退場】

  1. 本規約およびクラブの諸規則を遵守しない者。
  2. 第3条に定める入会資格を欠いているとクラブが判断した者。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
  3. クラブにおいて、飲酒や体調不良等により正常な施設利用ができないと判断した者。
  4. クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
  5. 本規約の手続に従わず会員等以外の者を入館させた者および入館した会員等以外の者。
  6. 会費等の全部または一部を2か月間滞納、または支払わない月が2か月連続した者。
  7. 上記の他、クラブにおいて入館の禁止、退場を命じることが適切であると判断した者。

第9条【退会】

  1. 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、会員本人がクラブ店舗にてお手続きを行う必要があります。
  2. 電話、メール、口頭での退会受付は行いません。
  3. 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
  4. 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となり、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
  5. 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
  6. 会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、10日までに手続きした場合は当該月分を全額、11日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払わなければなりません。
  7. 年契約会員が1年未満で退会した場合は、別途途中解約金をクラブ店舗にて支払わなければなりません。

第10条【届出等】

  1. クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメール宛に行い、その郵送や送信による通知をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
  2. 会員は氏名、住所等入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかにクラブまたはWEB会員システムにおいて、原則会員本人が所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。

第11条【除名】

クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから除名することができます。

  1. 本規約およびクラブの諸規則を遵守しないとき。
  2. クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
  3. クラブのセキュリティ権限を第三者に貸与したとき。
  4. 会員が会費等の全部または一部の滞納が2カ月間となった場合、または会費等の全部または一部を支払わない月が2カ月連続したとき。この場合、滞納分については全額クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
  5. クラブの名誉、信用を故意に傷付けたとき。また公序良俗に反する行為を行ったとき。
  6. その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断したとき。

除名された会員は、除名時からクラブを使用することができません。また、それ以降無期限にクラブへの再入会はできません。クラブから除名された会員に対して、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。

第12条【資格喪失】

会員は、次の各号のいずれかに該当するとき、 自動的に会員資格を喪失します。

  1. 退会。
  2. 除名されたとき。
  3. 死亡または法人の解散。
  4. 失踪宣言を受けたとき。
  5. クラブを閉鎖したとき。

第13条【会員資格の譲渡禁止等】

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括承継はできません。

第14条【営業日および営業時間】

クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、事前告知なく変更する場合があります。

第15条【クラブ施設の休業・利用制限】

クラブは、次の理由により一定期間店舗を休業、もしくは店舗の全部または一部の利用を制限することがあります。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、クラブは会員に対し特別の補償は行いません。

  1. 施設の点検、修理または改修をするとき。
  2. 天変地異(天災等)・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等の蔓延により会員にその被害が及ぶとクラブが判断したとき。
  3. 法令の制定・改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
  4. その他クラブが管理運営上必要と判断したとき。
  5. 前各号のほか、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ないと判断したとき。

前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。ただし、天変地異(天災等)その他緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条【クラブの閉鎖・変更・移転】

クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更、移転することがあります。またこれにより会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、クラブは会員に対し特別の補償は行いません。

  1. 天変地異(天災等)・新型コロナウイルス等の感染症・伝染病等により会員にその被害が及ぶと所属店舗が判断し、営業を不可能と認めたとき。
  2. 法令の制定、改廃、行政指導、行政による休業要請、社会経済情勢の著しい変化、その他所属店舗の経営上止むを得ざる事由が発生したとき。
  3. クラブにおいて経営上やむを得ない事由が発生したとき。
  4. 前号については閉鎖3か月前に会員に告知するものとします。但し、閉鎖の理由が天変地異(天災等)・行政による命令、その他不可抗力である場合には、予告の時期を変更することができるものとします。

第17条【賠償責任】

  1. 会員等は自己の責任においてクラブの施設を利用し、クラブの責に帰さない事由により会員等が受けた傷害・紛失・盗難その他事故・会員等の間のトラブルに基づく損害に対して、クラブはその損害賠償の責を負わないものとします。
  2. 会員等が18歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

第18条【本規約その他諸規則の改定】

  1. クラブは、本規約、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。なお、改定した本規約等の効力は全会員等に及ぶものとします。
  2. クラブは、本規約等を変更する場合、変更する旨及び変更後の本規約の内容を、クラブのホームページ上への掲載、メール、その他クラブが定める手段により、会員に対して周知させるものとします。

第19条【適用法および専属的合意管轄裁判所】

会員等とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、日本法を適用し、名古屋地方裁判所を第一審専属的管轄裁判所とします。